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ふるさと納税とは

更新日:2023年9月1日更新 印刷ページ表示

ふるさと納税とは

 「ふるさと納税」とは、新たに税を納めるものではなく、ふるさと(自分が貢献したいと思う都道府県・市町村)への寄附金のことで、個人が2,000円を超える寄附をおこなったときに、住民税から(確定申告した場合は所得税からも)一定の控除を受けることができる制度です。

 寄付先の【ふるさと】に定義はなく、出身地以外でも「お世話になったふるさと」や「これから応援したいふるさと」など、各自が思う【ふるさと】を自由に選ぶことができます。

 つまり、納税者が税金の納付先や使い道を指定できる、画期的な制度です。

 

寄附金の控除について

ふるさと納税は、所得税・住民税の寄附金控除が受けられます。

寄附金控除の内容

1.所得税

次の計算式で求められた金額を控除することができ、所得税の還付が受けられます。

(A)所得税控除
(寄附金額-2,000円)×所得税率【0~40パーセント】

2.個人住民税

基本控除と特例控除の2つがあり、次の計算式(B)と(C)を合計した金額が、翌年度の個人住民税額から控除されます。

(B)個人住民税の基本控除
(寄附金額-2,000円)×(10パーセント)

(C)個人住民税の特例控除
(寄附金額-2,000円)×(90パーセント-所得税率【0~40パーセント】)

合計額(B)+(C)が住民税の控除額となります。
※平成26年度から平成50年度については、復興特別所得税を加算した率となっています。

寄附金控除の計算例

例:寄附金額が40,000円、所得税率が10パーセントの場合
1から3の合計額が控除額になります。

A:所得税(40,000円-2,000円)×10パーセント=3,800円
B:個人住民税(40,000円-2,000円)×10パーセント=3,800円
C:個人住民税(40,000円-2,000円)×(90パーセント-10パーセント)=30,400円

控除額の合計:3,800円+3,800円+30,400円=38,000円
40,000円のうち38,000円が控除されていますので、自己負担額は40,000円-38,000円=2,000円となります。

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