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外国人にかかる住民税について(外国人を雇用する事業主の方へ)
外国人の方にも納税義務があります。
〈個人住民税〉
町民税・道民税(合わせて個人住民税)は、国籍にかかわらず毎年1月1日時点の住所地で前年中の所得が一定以上の方に課税されます。
外国人の方であっても、課税されますので納税をお願いします。
租税条約による個人住民税の免除
(概要)
租税条約とは、所得税や住民税などの税目に対し、国際間での二重課税の回避や脱税・租税回避の防止等のために、日本と諸外国との間で個別に定めた条約のことをいいます。条約を締結している国からの留学生や事業修習者などで、一定の要件を満たしている外国人の方は所得税や住民税が免除される場合があります。
租税条約の内容は相手国によって異なりますので、詳しくは外務省ホームページ(条約データ検索)<外部リンク>でご確認ください。
(租税条約による免除を受けるためには)
租税条約に基づいて住民税の免除を受けるためには、毎年3月15日(土日祝日の場合は、翌開庁日)までに長万部町役場税務課へ下記の書類の提出が必要です。税務署への所得税の届出書だけでは、住民税の免除は受けられません。
また、毎年提出していただく必要があります。提出のなかった年は免除を受けられませんのでご注意ください。
(提出書類)
1.租税条約に関する住民税届出書【下記の届出書をダウンロードしてご記入ください】
2.所轄税務署へ提出した「租税条約に関する届出書」の写し(税務署の受領印があるもの)
3.在留カードの写し(両面で在留期間がわかるもの)
4.次のうちいずれか該当する書類
(1) 学生の場合
在校する学校の発行する「在学証明書」の写し
(2) 事業等の修習者である場合
訓練を受ける施設または事業所の発行する修習者であることを証する書類(雇用契約書等)の写し
(3) 交付金の受領者である場合
交付金等の受領者であることを証明する書類の写し
(通達による免除を受ける場合)
通達による免除を受ける場合は、毎年3月20日(土日祝日の場合は、翌開庁日)までに提出してください。
条約による免除と同様、毎年提出いただく必要があります。提出がなかった場合は免除を受けられませんのでご注意ください。
届出書
〈国民健康保険税〉
外国人の国民健康保険税についてはこちらをご確認ください。