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外国人にかかる国民健康保険税について
国民健康保険税
国民健康保険税は、加入者に対して課税されます。
課税方法・減免・軽減判定など、国籍にかかわらず、条例で定められた計算によって税額が決定します。
税額の変更等
長万部町では、国民健康保険の加入・喪失、所得の増加や減少など異動が発生した場合は、原則、月1回(毎月初旬)の修正となっています。
したがって、処理日によって、当月上旬または翌月上旬に通知されます。
例)4月5日に加入→修正の処理日によって、4月上旬または5月上旬に通知
4月28日に加入→5月上旬に通知
基本的な課税額
国民健康保険税は前年(課税される年の前年の1月1日から12月31日まで)の所得金額によって計算されます。
転入によって加入した場合は、前の住所地である市町村に対して所得の照会を行い、確認の後、修正した上で改めて通知いたします。(当月内に確認が取れた場合は、改めて通知は行いません)
また、継続して加入している方は、所得金額に大きな変動が無ければ課税額は前年度とほぼ同額となります。課税額が極端に低い・高い場合は、後ほど修正される可能性がありますのでご注意ください。
例)令和4年度→令和3年1月1日から同年12月31日までの所得を基に計算
令和5年度→令和4年1月1日から同年12月31日までの所得を基に計算
税金の収納および還付
外国人の方で、年の途中で転出や帰国をされる場合、課税されている税額に未納または過納が発生する場合があります。
転出または帰国をされる場合、還付金や未納金について事前にお話をさせていただく必要がございますので、加入者と事業主の方の両者ご一緒に、必ず長万部町役場税務課までお越しください。