ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 長万部町役場 > 新幹線推進課 > 長万部町立地適正化計画の届出制度について

本文

長万部町立地適正化計画の届出制度について

更新日:2021年10月1日更新 印刷ページ表示

届出制度について

 長万部町では、居住機能や都市機能の集約・誘導によるコンパクトなまちづくりを図るため、都市再生特別措置法に基づき「長万部町立地適正化計画」を作成しました。(令和3年10月1日現在)
 本計画の公表に伴い、都市再生特別措置法に基づき、次に掲げる行為を行う場合は、行為の着手の30日前までに長万部町への届出が必要となります。

 ・都市機能誘導区域外において、誘導施設の一定の開発行為や建築等行為を行う場合
 ・居住誘導区域外において、一定規模以上の住宅等の開発行為や建築等行為を行う場合
 ・都市機能誘導区域内において誘導施設の休止または廃止を行う場合

 届出の詳細については、次のとおり手引きを作成しましたので、ご覧ください。

   長万部町立地適正化計画届出制度の手引き [PDFファイル/1.1MB]

都市機能誘導区域に関する届出

 届出の対象となる区域

    ◇誘導施設の建築等

      都市機能誘導区域外(都市計画区域外を除く)

    ◇誘導施設の休廃止

      都市機能誘導区域内

      <都市機能誘導区域図>

        都市機能誘導区域図

 届出の対象となる行為

◇誘導施設の建築等
開発行為 建築等行為
・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合 ・誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
・建築物を開発し、誘導施設を有する建築物とする場合
・建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合 

   ◇誘導施設の休廃止

     ・誘導施設の休止

     ・誘導施設の廃止

 届出が対象となる誘導施設

  長万部町立地適正化計画届出制度の手引き [PDFファイル/1.1MB]の3頁をご参照下さい。

 届出様式

     ・開発行為届出書(様式1) [Wordファイル/19KB]

     ・開発行為届出書(様式1) [PDFファイル/63KB]

     ・建築等行為届出書(様式2) [Wordファイル/22KB]

     ・建築等行為届出書(様式2) [PDFファイル/69KB]

     ・行為の変更届出書(様式3) [Wordファイル/18KB]

     ・行為の変更届出書(様式3) [PDFファイル/55KB]

     ・誘導施設の休廃止届出書(様式4) [Wordファイル/19KB]

     ・誘導施設の休廃止届出書(様式4) [PDFファイル/66KB]

居住誘導区域に関する届出

 届出の対象となる区域

     居住誘導区域外(都市計画区域外を除く)

      <居住誘導区域図>

        居住誘導区域図

 届出の対象となる行為

 
開発行為 建築等行為
・3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
・1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
・住宅以外で、人の居住の用に供する建築物※として条例※で定めたものの建築目的で行う開発行為
・3戸以上の住宅を新築しようとする場合
・人の居住の用に供する建築物※として条例※で定めたものを新築しようとする場合
・建築物を改築し、または建築物の用途を変更して住宅等とする場合

   ※「住宅」とは、戸建て住宅、共同住宅及び長屋等の用に供する建築物をいい、寄宿舎や有料
     老人ホーム等は含みません。
   ※「人の居住の用に供する建築物」について、寄宿者や有料老人ホーム等を想定しています。
   ※現在、当町では、人の居住の用に供する建築物として条例を定めておりません。

 届出様式

     ・開発行為届出書(様式5) [Wordファイル/19KB]

     ・開発行為届出書(様式5) [PDFファイル/63KB]

     ・建築等行為届出書(様式6) [Wordファイル/23KB]

     ・建築等行為届出書(様式6) [PDFファイル/68KB]

     ・行為の変更届出書(様式7) [Wordファイル/18KB]

     ・行為の変更届出書(様式7) [PDFファイル/55KB]

届出の委任

 届出を代理人に委任する場合は、届出書の提出に併せて、次に掲げる「委任状」の提出が必要です。

   ・委任状 [Wordファイル/19KB]

   ・委任状 [PDFファイル/50KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク>