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議会の概要

更新日:2021年1月25日更新 印刷ページ表示

議会の役割

 議会は、住民の選挙を通じて選出された議員によって構成され、多数決原理によりその団体としての意思を決定します。この団体意思の決定は、間接的とはいえ住民の意思に基づくものと言えます。
 本来なら町民の皆さんが話し合い、町政を運営していくことが住民自治の建前です。
 しかし、町民全員が一か所に集まって相談し、結論を出すのは現実的なことではありません。そこで、町民が選挙によって選んだ代表者に代わりに話し合ってもらうわけです。これが議会政治であり、民主政治の基本であります。
 町議会では、町政に関する様々な問題を話し合い、町政が適正に行われているかをチェックし、町政の方針を決定する機関です。町政を実際に行う町長は執行機関と呼ばれ、両者は互いに独立した対等な立場で抑制し均衡を保ち、協力し合って町民の皆さんが安心して暮らせるより良いまちづくりのために活動しています。

議会のしくみと運営

本会議

 町議会は、年4回定期的に開かれる「定例会」(3月・6月・9月・12月)と、必要に応じて開かれる「臨時会」があります。
 議会としての権限、能力は、本会議に認められており、法律上要求される議会の議決、同意、決定、承認、採択等は、この本会議で行わなければ、法的な効力は生じません。
 町長や議員から提出された議案や町民からの請願などを審議し、最終意思を決定します。なお、本会議で最終意思を決定する前に、常任委員会や特別委員会で専門的に審査・調査することもあります。

常任委員会

  議会に常設されている委員会で、町の仕事をそれぞれ分担して、専門的な調査研究と議案、請願などの審査を行います。

議会運営委員会

  議会の運営を円滑、能率的に行うために設けられている委員会で、議長の諮問事項や議会の会期、議案、質問の取扱いなどの協議を行います。

特別委員会

  必要に応じて、議会の議決により設けられる委員会で、特定の事案について審査・調査を行います。

請願・陳情

 町民の声を町政に反映させる一つの方法として、町政についての要望や意見を議会に提出することができます。
 請願は、紹介議員を得て議長へ提出していただきます。
 陳情は、請願と同じですが紹介議員の必要はありません。
 詳しくは議会事務局へお問い合わせください。

議会の傍聴

 本会議は、一般にも公開されていますので、自由に傍聴できます。ただし、秩序を乱したり審議を妨害する行為があった場合は入場できません。また、常任委員会や特別委員会も傍聴できます。
 会議の日程や団体で傍聴を希望される場合は、事前に議会事務局へお問い合わせください。

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