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農地法第3条許可事務の流れ(農業委員会等の流れ)

更新日:2021年1月25日更新 印刷ページ表示

1 申請内容の審査

申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第3条の許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認いたします。また、現地調査を行います。

2 農業委員会総会

農業委員会総会で許可・不許可についての農業委員会の意思決定を行います。

3 都道府県知事による審査

長万部町外にお住みの方が長万部町内の農地を買ったり借りたりする場合には、都道府県知事による審査が行われます。

4 許可書の交付

ご足労ですが農業委員会事務局までお越しください。

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