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農地法第3条(農地の売買、贈与、貸借等)の許可

更新日:2021年1月25日更新 印刷ページ表示

農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい(貸したい)方、農業をやってみたい方 まずは、農業委員会へご相談ください! 農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会(または都道府県知事)の許可が必要です。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。詳しくは農業委員会にお問い合わせください。

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