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離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)について
令和6年5月17日に父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権・共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年4月1日から施行されました。
主な改正のポイントについて
親の責務に関するルールの明確化
・父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されています
○こどもの人格の尊重
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責務を負います。その際には、こどもの意見に耳を傾け、人格を尊重しなければなりません。
○こどもの扶養
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを扶養する責務を負います。扶養の程度は、こどもが親と同程度の水準の生活を維持することができるようなものでなければなりません。
○父母間の人格尊重・協力義務
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。父母の一方が父母相互の人格尊重・協力義務等に違反した場合には、親権者の指定または変更の審判、親権喪失または親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
(違反例)
●暴力や相手を怖がらせるような言動
●他方の親によるこどもの世話を不当にじゃますること
●特段の理由なくこどもの住む場所を変えること
●特段の理由なく約束した親子の交流をさまたげること
※暴力等や虐待から逃げることはルールに違反しません。
親権に関するルールの見直し
・父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がり、離婚後の父母双方を親権者(共同親権)と定めることができるようになります。
・父母双方が親権者(共同親権)である場合の親権の行使方法のルールが明確化されています。
(1)親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行います。
(2)次のような場合は、親権の単独行使ができます。
●監護教育に関する日常の行為をするとき
●こどもの利益のため急迫の事情があるとき
(3)特定の事項について、家庭裁判所の手続で親権行使者を定めることができます。
※改正前は、(1)のみが規定されており、(2)と(3)については規定がありませんでした。
・父母の離婚後のこどもの監護に関するルールが明確化されています。
養育費の支払確保に向けた見直し
・養育費の取決めに基づく民事執行手続が容易になり、取決めの実効性が向上します。
・養育費の取決めがない場合にも、暫定的な養育費(法定養育費)を請求することができる制度が新設されます。
・養育費に関する裁判手続の利便性が向上します。
安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
・家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられています。
・婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されています。
・父母以外の親族(祖父母等)とこどもとの交流に関するルールが設けられています。
財産分与に関するルールの見直し
・財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されています。
・財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。
・財産分与に関する裁判手続の利便性が向上します。
養子縁組に関するルールの見直し
・養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。
・養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されています。
詳しくは下記のホームページ等をご確認ください。
ひとり親家庭のためのポータルサイト<外部リンク>(こども家庭庁)





