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犯罪被害者等支援について

更新日:2024年5月13日更新 印刷ページ表示

犯罪被害者等支援とは

 犯罪は、ごく普通の日常の中で突然起こります。
 犯罪等の被害に遭われた方とその家族や遺族は、犯罪等の被害だけにとどまらず、経済的な負担や周りの人との関わりでの精神的な負担など様々な問題を抱えることとなります。
 こうした被害者の方々が一日でも早く平穏な生活を送れるようになるためには、社会全体で被害者に寄り添い、支え合う必要があります。
 このため、町では、犯罪被害者等支援策を推進していくための基本理念を定めた「長万部町犯罪被害者等支援条例」を制定し、令和6年4月1日から施行いたしました。
 犯罪被害者等が受けた被害の回復や軽減を図るため、関係機関と連携し、適切な支援を行います。

 

支援の内容

・相談及び情報の提供
・日常生活の支援
・安全の確保
・町民、事業者等の理解の促進
・見舞金の支給

 

見舞金の支給額

・遺族見舞金  30万円
・傷病見舞金  10万円
※見舞金の支給には一定の要件があります。

 

長万部町犯罪被害者等支援条例

長万部町犯罪被害者等支援条例 [PDFファイル/88KB]

 

長万部町犯罪被害者等支援条例施行規則

長万部町犯罪被害者等支援条例施行規則(申請書含む) [PDFファイル/112KB]

 

北海道における犯罪被害者等への支援に関する情報

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/dms/anzen-hp/hannzaihigaisyasien.html<外部リンク>

 

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