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障害者総合支援法による障害福祉サービス
更新日:2021年1月25日更新
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自立支援給付(介護給付・訓練等給付)
障がいのある方が自らサービスを選択して、サービスを提供する事業者・施設と利用契約を結ぶことによりサービスを受けることができます。
ホームヘルプサービス(居宅介護)や障がい者支援施設への入所を希望する場合など、各種サービスを受ける場合、支給量や支給期間等が記載されたサービス受給者証が必要です。(サービスを利用するには、サービス利用計画を作成する必要があります。)
- 利用の手続き
- 役場保健福祉課へサービス利用の申請をします。
(申請に必要なもの:各種障害者手帳、収入状況がわかるもの、印鑑等) - サービスが必要かどうか総合的に判断するため、ご本人の心身の状態を聞き取りし、障害支援区分の認定を行います。
- サービス利用が必要と判断されたら、今後の支援方針や適切なサービス利用を総合的に検討するため、相談支援事業所等によりサービス等利用計画案を作成します。
- 計画案に基づきサービスの支給決定を行い、受給者証をお渡し致します。
- 受給者を受け取ったら、障がい者支援事業所と契約を結び、サービスを利用します。
(サービス決定後、サービス等利用計画の提出が必要です。) - 平成25年4月より指定難病の患者等も心身の状態によってサービス利用の対象となりましたので、対象疾病がわかる書類をご持参ください。
- 役場保健福祉課へサービス利用の申請をします。
- 利用者負担について
原則として、サービス料金の1割が自己負担となります。ただし、世帯の町民税の課税状況によって、利用者負担がない場合や利用者負担の上限額が設定されています。
上記手続きのお問い合わせ先
保健福祉課福祉係 Tel:01377-2-2454(直通番号)