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各種障害者手帳の交付について
身体障害者手帳
身体に障がいを持つ方で、身体障害者福祉法や障害者総合支援法等による福祉制度の援助を受ける為に必要です。
障がいの程度により1級から6級までの手帳が交付されます。
手続きに必要なもの
身体障害者手帳交付申請書[PDFファイル/44KB]・指定医師の診断書(様式はこちら : 1視覚障害[PDFファイル/236KB] 2聴覚・平衡機能障害[PDFファイル/254KB] 3音声言語・そしゃく障害[PDFファイル/376KB] 4肢体不自由・脳原性運動機能障害[PDFファイル/360KB] 5心臓機能障害[PDFファイル/202KB] 6じん臓機能障害[PDFファイル/161KB] 7呼吸器機能障害[PDFファイル/188KB] 8ぼうこう・直腸機能障害[PDFファイル/172KB] 9小腸機能障害[PDFファイル/158KB] 10HIV免疫機能障害[PDFファイル/176KB] 11肝機能障害[PDFファイル/152KB])・写真(4センチ×3センチ)・印鑑
療育手帳
知的障がいを持つ方で、児童福祉法や障害者総合支援法等による福祉制度の援助を受ける為に必要です。
障がいの程度によりA(重度)、B(中、軽度)の手帳が交付されます。
18歳未満の方は児童相談所、18歳以上の方は心身障害者総合相談所で判定をうけてからの申請となります。(事前に判定依頼の手続きが必要です)
手続きに必要なもの
療育手帳交付申請書・写真(4センチ×3センチ)・印鑑
精神障害者保健福祉手帳
一定の精神障がいの状態であると認定された方で、社会復帰の促進・自立、社会参加を図る目的で交付され、また障害者総合支援法等による福祉制度の援助を受ける為に必要です。
障がいの程度により1級から3級までの手帳が交付されます。
手続きに必要なもの
精神障害者保健福祉手帳交付申請書・医師の診断書または障害年金証書(年金支払通知書及び振込通知書を添付)・写真(4センチ×3センチ)・印鑑
※平成28年1月より各種手帳の申請書にはマイナンバーの記載が必要となりましたので、ご注意願います。
上記手続きのお問い合わせ先
保健福祉課福祉係 Tel:01377-2-2454(直通番号)