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戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます

更新日:2025年5月26日更新 印刷ページ表示

今まで戸籍には、氏名の振り仮名は記載されていませんでしたが、戸籍法の一部改正等により、氏名の振り仮名が記載されることとなりました。施行日:令和7年5月26日

振り仮名チラシ       詐欺注意  

案内チラシ [PDFファイル/135KB]   詐欺にご注意ください [PDFファイル/206KB]    

届出に当たって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。

不審に思ったら、お住まいの市区町村担当窓口や、最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)、消費者ホットライン「188(いやや!)」番にお電話ください。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまで

1.戸籍に記載される予定の振り仮名通知が届きます。

本籍地の市区町村から、令和7年5月26日以降に、住民票の情報を参考に作成された通知書が戸籍の筆頭者に対し郵送で届きます。

長万部町の発送予定時期:7月〜8月上旬頃

(1) 通知書に記載された氏名の振り仮名が正しい場合

届出の必要はありません

令和8年5月26日以降(改正法施行から1年)通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

令和8年5月26日より前に戸籍に振り仮名の記載を希望する場合、振り仮名の届出をすることができます。

 

(2) 通知書に記載された氏名の振り仮名が、ご自身の認識と違う場合

令和7年5月26日から1年間に限り、氏名の振り仮名の届出が可能です。

この届出が受理されると、届け出た振り仮名が戸籍に記載されます。

なお、この制度開始後、出生届や帰化届等の戸籍の届出により、初めて戸籍に記載される方については、戸籍の届出と同時に振り仮名が記載されます。

2.市区町村長による氏名の振り仮名の記載

改正法の施行日から1年以内に氏名の振り仮名の届出がなかった場合、市区町村長は管轄法務局長等の許可を得て、職権にて通知書に記載された氏名の振り仮名を戸籍に記載します。

 市区町村長が職権にて戸籍に記載した氏名の振り仮名は、1回に限り家庭裁判所の許可なく変更届出ができます。

 ※自ら届け出た氏名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。

届出人について

 
届出の種類  届出人
氏の振り仮名の届

第1順位:筆頭者

第2順位:配偶者(筆頭者が除籍されている場合)

第3順位:子(筆頭者及び配偶者が除籍されている場合)

名の振り仮名の届 本人

 ※氏の振り仮名は、在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いいたします。

 ※届出人に該当する方が15歳未満の場合は、原則として親権者等の法定代理人が届出することとなります。

届出に必要なもの

氏名の振り仮名の届出には、原則必要なものはありませんが、届け出をしようとする振り仮名が一般的に認められているものでない場合は、その読み方を使用していることがわかる資料(パスポートや預金通帳等)の写しを提出してください。

届出が認められない振り仮名

既に戸籍に記載されている方は、一般に認められている読み方を使用していない場合であっても、これを尊重することとされていますが、公序良俗に反する振り仮名は認められません。

市区町村の窓口で行う方法

本籍地や住所地の市区町村の窓口へ届出書を提出してください。

郵送で行う方法届出方法

氏や名の振り仮名届を、本籍地の市区町村に郵送してください。様式は下記からダウンロードするか、市区町村の窓口にあるものを使用してください。

氏の振り仮名届 [PDFファイル/553KB]

名の振り仮名届 [PDFファイル/543KB]

マイナポータルで行う方法

マイナンバーカードをお持ちの人は、マイナポータルを利用してオンラインで氏名の振り仮名の届出ができます。

注意事項

 戸籍の振り仮名を変更すると住民票の振り仮名も変更となります。

 住民票の振り仮名は年金事務所へも情報連携されているため、年金の受取口座のフリガナと相違すると情報が一致しないことにより年金の振り込みができなくなる可能性があります。

 戸籍の振り仮名を変更した場合は、口座名義変更の手続きも併せてお願いします。

 なお、口座のフリガナを変更すると町に登録されている口座情報と相違が出てくるため、 児童手当や税の還付金等の振り込みができなくなります。そのため関係する振込元へのご連絡もお願いします。

関連リンク

【法務省ホームページ】戸籍にフリガナが記載されます<外部リンク>

【法務省ホームページ】戸籍にフリガナが記載されます[よくある質問]<外部リンク>

 

お問い合わせ先

この制度に関する一般的な問い合わせは法務省で設置するコールセンターで受付します。

 電話番号 0570-05-0310

受付時間 平日午前8時30分~午後5時15分

 

マイナポータルの操作に関する質問はマイナンバー総合フリーダイヤルで受付します。

 電話番号 0120-95-0178

受付時間 平日午前9時30分~午後8時00分

土日祝日午前9時30分~午後5時30分

 

長万部町に本籍がある方は、下記までお問い合わせください。

長万部町役場町民課戸籍医療年係係

電話番号 01377-2-2453

受付時間 平日午前8時30分~午後5時15分

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