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ご家族が亡くなったとき
更新日:2021年1月25日更新
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必要なもの
- 死亡届書(死亡診断書に証明のあるもの)
- 届出人の印鑑(届出人には、優先順位があります。)
- 後見人などが届出人となる場合は、資格を証明する登記事項証明書等
- 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
- 後期高齢者医療保険被保険者証(加入者のみ)
- 介護保険被保険者証(お持ちの方のみ)
- その他、役場から発行されている受給者証など
届出期間
- 死亡または死亡の事実を知った日から7日以内
- 死亡した所が日本国外の場合は、3か月以内
届出のできる場所
- 故人の死亡地
- 故人の本籍地
- 届出人の所在地
届出人
- 親族
- 同居者
- 故人が死亡した所の土地・家屋の保有者または管理者
- 後見人、保佐人、補助人、任意後見人
その他
- 葬儀の日程をお伺いしますので、あらかじめ決めておいてください。
- 日本国外で死亡された場合でも、故人が日本人である場合は、死亡届を出す必要があります。
- 故人が外国人でも、日本国内で死亡した場合は、死亡届を出す必要があります。
- 届出は、休日や執務時間外でもできます。
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