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児童扶養手当について

更新日:2023年4月27日更新 印刷ページ表示

児童扶養手当は、離婚によるひとり親世帯など、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭の生活の安定と自立の促進を支援します。該当の子どもについて手当を支給し、子どもの福祉の増進を図るという福祉施策の一つです。

・平成26年12月以降、公的年金と児童扶養手当が併給できる場合があります。

 これまで、公的年金(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分 の児童扶養手当を受給できるようになりました。(児童扶養手当を受給するためには、申請が必要です。)

・障害基礎年金等(※1)と児童扶養手当が併給できる場合があります。

 障害基礎年金等(※1)の給付額が児童扶養手当の手当額を上回る場合、児童扶養手当を受給することができませんでしたが、令和3年3月分以降は、児童扶養手当の手当額が障害基礎年金等の子の加算部分の給付額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。

   (※1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金等

 

受給資格者

 次の1~8のどれかの条件に当てはまる児童を監護している父または母や父母にかわって養育している方。なお、手当は児童が18歳に達した日の属する年度が終了するまで(例:児童の18歳の誕生日が平成22年5月5日の場合は、平成23年3月まで)支給されます。
 但し、児童が政令で定める程度(おおよそ、身体障害者手帳1・2・3級、療育手帳の「A」、特別児童扶養手当を支給される程度)の障害を有する場合は20歳の誕生月まで支給されます。

  1. 父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障害の状態(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻によらないで生まれた児童
  8. 父母が不明である児童

父子家庭の支給要件は、児童を監護し、かつ、生計を同じくしている場合。

ただし、次の場合、手当は支給されません。

  1. 父または母、養育者または児童が、日本国内に住所を有さないとき。
  2. 父または母、養育者または児童が、公的年金を受給できるとき。
  3. 児童が児童福祉施設に入所措置されているとき、または里親に委託されているとき。
  4. 父または母が戸籍上婚姻はしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にあるとき。

申請に必要なもの

  • 戸籍謄本(申請者及び児童のもので、発行から1か月以内のもの)
     (補足)離婚または死亡の事由による場合は、離婚・死亡の記載のあるもの
  • 申請者名義の預金通帳
  • 個人番号(マイナンバー)の記載があるもの
    *個人番号カードの場合 … 1枚で「個人番号の確認 + 身元確認」が可能
  • 身分証明証(「氏名・生年月日」または「氏名・住所」の記載があるもの)
     運転免許証、パスポート、障害者手帳、在留カード、年金手帳、母子健康手帳、社員証、医療受給者証など
  • その他 (ケースにより異なりますので、お問い合わせください。)

  ※申請を希望される方は、制度の説明を含めてご案内しますので、窓口までお越しください。

手当の支払い月

 手当の支払月は、毎年1月・3月・5月・7月・9月・11月の年6回で、それぞれの支払月の前月までの2ヶ月分が支給されます
(例 7月のときは、5・6月の2ヶ月分)

手当月額

 所得額による支給期限が設けられており、受給者または生計を同じくする扶養義務者の所得状況により、全部支給、一部支給または全部支給停止に区分されています。(所得制限額は、税法上の扶養親族数等により異なります。)

【令和5年4月現在】

 第1子       全部支給・・・・44,140円
           一部支給・・・・所得に応じ44,130円~10,410円

 第2子加算額     全部支給・・・・10,420円
           一部支給・・・・所得に応じ10,410円~5,210円

 第3子以降加算額 全部支給・・・・6,250円(3人以上の場合1人につき)
           一部支給・・・・所得に応じ6,240円~3,130円(3人以上の場合1人につき)

※受給者本人の所得制限限度額(一部支給)や、配偶者や扶養義務者の所得制限限度額よりも所得が多い場合は、全部支給停止となります。(所得制限限度額については、下記の支給制限よりご確認ください。)

 

具体的には次の算式により計算します。

1人目 手当月額=44,130円(注1)-(所得額-所得制限限度額(注2))×0.0235804(注3)

2人目 手当月額=10,410円 -(所得額-所得制限限度額)×0.0036364

3人目 手当月額=6,240円 -(所得額-所得制限限度額)×0.0021748

(注1)計算基礎となる金額は,物価変動等により,改正される場合があります。

(注2)下表の所得制限額表の「受給資格者本人」の「全部支給」の金額です。

(注3)係数は物価変動等で改正されます。(表記は現在の係数)

(注4)計算方法( )内は10円未満四捨五入します。

支給制限

 手当を受ける人や扶養義務者等の前年の所得が次の表の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。

所得制限限度額表
扶養親族等の数 本人 配偶者及び扶養義務者
全部支給の場合 一部支給の場合
0人 490,000円未満 1,920,000円未満 2,360,000円未満
1人 870,000円未満 2,300,000円未満 2,740,000円未満
2人 1,250,000円未満 2,680,000円未満 3,120,000円未満
3人 1,630,000円未満 3,060,000円未満 3,500,000円未満
4人 2,010,000円未満 3,440,000円未満 3,880,000円未満
5人 2,390,000円未満 3,820,000円未満 4,260,000円未満

(注)老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある場合は、該当者1人につきこの額に100,000円(ただし、配偶者及び扶養義務者の場合は、60,000円)、特定扶養親族がある場合は、1人につき150,000円が加算されます。

※ 所得額(控除後の所得額)の計算方法
 所得額=年間収入金額―必要経費(給与所得控除額)―80,000円(児童扶養手当法施行令第4条第1項による控除額)―諸控除

諸控除の種類及び額

  1. 障害者・勤労学生控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・270,000円
  2. 寡婦(寡夫)控除(請求者が母の場合は控除しない)・・・・・270,000円
    (子を扶養し、かつ所得が500万円以下の場合350,000円)
  3. 特別障害者控除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・400,000円
  4. 雑損・医療費・配偶者特別控除等・・・・・・・・・・・・・・それぞれの控除額

手当の一部支給停止

次の1,2のいずれか早い方を経過した場合、手当の額の2分の1が支給停止となります。

  1. 手当ての支給開始月から5年
  2. 支給要件該当月(離婚日等)から7年

 ※認定請求時に3歳未満の児童を監護していた場合、児童が3歳に達した翌月から5年となります。

 ただし次の要件に該当する方は、必要書類を提出していただくと一部支給停止の対象となりません。

  1. 就業している。
  2. 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
  3. 身体上または精神上の障害がある。
  4. 負傷または疾病等により就業が困難である。
  5. あなたが監護する児童または親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難である。

 ※必要書類の提出がない場合、経過月の翌月分から手当の額の2分の1が支給停止となります。

 

 

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