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国民年金について
更新日:2021年1月25日更新
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国民年金は、すべての国民を対象として、老齢・障がい・死亡に関して必要な給付を行い、健全な国民生活の維持・向上に貢献することを目的とした制度です。
加入する方
日本国内に住所のある20歳から60歳未満の人は、被用者年金制度の老齢(退職)年金を受けられる人を除いて、国民年金の被保険者になります。
国民年金の被保険者
種類 | 内容 |
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第1号被保険者 | 20歳以上60歳未満の自営業者等 |
第2号被保険者 | 厚生年金保険の被保険者及び共済組合等の組合員または加入者 |
第3号被保険者 | 第2号被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の人 |
国民年金の届出
主な届出
こんなとき | 必要なもの |
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勤務先を退職したとき(厚生 年金や共済組合をやめたとき) |
印鑑 年金手帳 退職した日が確認できる書類 |
厚生年金や共済組合に 加入している配偶者に 扶養されなくなったとき |
印鑑 年金手帳 扶養されなくなった日が確認できる書類 |
任意加入するとき、やめるとき | 印鑑 年金手帳 |
付加年金加入するとき、やめるとき | 印鑑 年金手帳 |
保険料の納付が困難なとき | 印鑑 年金手帳 学生証(学生納付特例を申請する場合) |
生活保護を受けるようになったとき | 印鑑 年金手帳 保護開始決定通知書 |
給付の種類
種類 | 内容 |
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老齢基礎年金 | 原則として、保険料を納めた期間と免除された期間および合算対象期間を合わせて25年以上ある人が、65歳に達したときに受給できます。 |
障害基礎年金 | 原則として、国民年金の被保険者期間中に初診日がある病気・けがで障がい者になったときに受給できます。 被保険者の資格を喪失したあとでも、60歳以上65歳未満で国内在住中に初診日がある病気・けがで障がい者になったときに受給できます。 |
遺族基礎年金 | 被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした人などが死亡したときに、その人の子のある妻または子が受給できます。 |
付加年金 | 付加保険料を納めた人が老齢基礎年金の受給権を得たときに受給できます。 |
寡婦年金 | 第1号被保険者としての保険料納付済期間等が25年以上ある夫が年金を受けずに死亡した場合に、10年以上婚姻関係があった妻に60歳から65歳までの間受給できます。 |
死亡一時金 | 3年以上国民年金の保険料を納付した人が、年金を受けずに死亡した場合に、その遺族が受給できます。 |