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後期高齢者医療保険について

更新日:2021年1月25日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療制度について

75歳以上の方と一定の障がいがあると認定された65歳以上の方が加入する高齢者の医療制度で、北海道のすべての市町村が加入する北海道後期高齢者医療広域連合が主体となって運営する制度です。

加入する方

75歳になった方は、今まで加入していた国民健康保険や会社の健康保険等を脱退し、後期高齢者医療制度に加入して医療を受けます。健康保険や共済組合等の被扶養者だった方も加入します。
※ 65歳以上で一定の障がいのある方は、申請により後期高齢者医療制度に加入することができます。

加入・脱退・その他の届出

後期高齢者医療保険に加入するとき

こんなとき 必要なもの
75歳になったとき お届けの必要はありません。75歳誕生日の10日前くらいに郵送で被保険者証をお送りします。
他の市町村から転入してきたとき 印鑑
負担区分証明書等(道外の市町村から転入の場合)
65歳以上75歳未満で一定
の障がいの状態になったとき
印鑑
負担区分証明書等(道外の市町村から転入の場合)
生活保護を受けなくなったとき 印鑑
保護廃止決定通知書

後期高齢者医療保険の資格がなくなるとき

こんなとき 必要なもの
他の市町村へ転出するとき 印鑑
後期高齢者医療保険被保険者証
死亡したとき 印鑑
後期高齢者医療保険被保険者証
生活保護を受けるようになったとき 印鑑
後期高齢者医療保険被保険者証
保護開始決定通知書

その他

こんなとき 必要なもの
住所、氏名が変わったとき 印鑑
後期高齢者医療保険被保険者証
後期高齢者医療保険被
保険者証を紛失したとき
印鑑
本人確認ができるもの(運転免許証など)

※ 本人が届出できないときには、世帯主または委任代理人(委任状等が必要)が届出できます。また、お届けには届出者の身分確認が出来るものをお持ちください。

保険料

後期高齢者医療制度では、加入する方全員に保険料を納めていただくことになります。保険料の額は「均等割額」と、所得に応じて計算される「所得割額」との合算になります。なお、所得の低い方は、世帯の所得水準に応じて、保険料額が軽減されます。
保険料の納付方法は、原則、特別徴収(年金からの天引き)となりますが、年金年額18万円未満の方や後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が年金の2分の1を超える方などは、普通徴収となり納付書もしくは口座振替で納めることになります。
納付書の見方・保険料算出例(令和2年度を例にしています)[PDFファイル/412KB]

後期高齢者医療で受けられる給付

給付の種類 給付の内容
療養の給付 被保険者が病気やケガをしたとき、お医者さんにかかった医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで、治療が受けられます。自己負担額の割合は次のとおりです。
一般の方 1割
現役並み所得のある方 3割
療養費 被保険者がやむを得ない理由で、保険証が使えなかったときなどの場合は、かかった医療費をいったん全額自己負担してもらい、保険で認められた部分から一部負担分を除いた額を払い戻します。
葬祭費 後期高齢者医療の加入者が死亡されたときに、その葬祭を行った方に3万円が支給されます。
高額療養費 入院等で一部負担金が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

健康診査

糖尿病等の生活習慣病を早期に発見し、予防するため、年1回の健康診査を実施します。

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