ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 長万部町役場 > 税務課 > 国民健康保険税の産前産後期間の減免制度について

本文

国民健康保険税の産前産後期間の減免制度について

更新日:2023年12月15日更新 印刷ページ表示

 子育て世代の負担軽減、次世代育成支援の観点から、出産予定または出産した国民健康保健加入者の産前産後の一定期間の国民健康保険税を減額する制度が令和6年1月から始まります。

対象者

  • 国民健康保険に加入されており、出産予定日または出産日が令和5年11月以降の方

減免対象期間

  •  出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヶ月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間)の国民健康保険税が減額されます。

 なお、出産とは妊娠85日(4ヶ月)以降の出産をいい、死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。

<単胎妊娠の方>

4ヶ月分
3ヶ月前 2ヶ月前 1ヶ月前

出産予定月

1ヶ月後 2ヶ月後 3ヶ月後

 

<多胎妊娠の方>

6ヶ月分
3ヶ月前 2ヶ月前 1ヶ月前 出産予定月 1ヶ月後 2ヶ月後

3ヶ月後

 

<制度開始時の保険税減額について>

減税期間
令和5年11月  令和5年12月 令和6年1月 令和6年2月 令和6年3月 令和6年4月

出産

 

 

 

   
 

出産

 

 

 
   

出産

 

 

   

出産

 

※●がついた月が減免対象期間です。

 

対象となる国民健康保険税

  • 出産予定または出産した国民健康保険加入者の所得割及び均等割

  ※ただし、対象となるのは、令和6年1月以降の保険税です。

届出受付期間・届出方法

  • 出産予定日の6ヶ月前から届出が可能です。(出産後も可能です。)

  ※これより前に届出することはできませんのでご注意ください。

  • 産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書

      国民健康保険税軽減届出書 [PDFファイル/102KB]

  • 母子健康手帳などの出産予定日または出産日が確認できる書類(表紙と該当ページのコピー)

 (出産後の届出で別世帯の子の場合は、出生証明書等出産日及び親子関係を明らかにする書類)

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク>