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税務証明書交付申請書が新しくなりました
行政手続きにおける押印省略に伴う税務各種証明書発行について
当町では、令和4年6月1日より行政手続きにおける押印省略が随時行われているところです。
これに伴い、税務各種証明書につきましても同様に押印を省略し本人確認書類の添付または提示により発行することとなりました。
申請人と納税義務者(または所有者)の関係性に応じて添付する書類が変わりますので、フロー図および「本人確認書類一覧」をご参考の上、添付・提示ください。
なお、添付・提示書類に不備等があった場合、証明書の発行ができませんので、ご注意ください。
※外国人労働者の証明書の発行をご希望の方は、本人の在留カードを持参の上、日本語のわかる方(雇用主等)がご来庁ください。
※ご不明な点は下記担当課までご連絡ください。
固定資産関係証明書の請求者の範囲
◎固定資産関係の証明書を請求できるのは、原則として次の人に限られます。
1.納税義務者
2.法定相続人(戸籍等、相続関係説明図が必要)
3.同一世帯の配偶者及び三親等内の直系血族(納税義務者が亡くなっている場合は”2”による。)
4.納税義務者本人の「委任状」を持参した者
5.賦課基準日以降の所有権移転による固定資産の譲受人(登記権利書等が必要)
6.対価を払う賃借権等の権利者(借地・借家人等)(賃貸契約書等が必要)
7.破産管財人、清算人等の法定代理人(委任状等が必要)
8.訴えの提起、保全処分(仮差押・仮処分)、民事調停申立、借地非訟の申立において、「申立をしようとする者」(訴状、物件目録の写しが必要)またはその代理人である「弁護士」および「司法書士」が日弁連の統一様式を用いて交付申請する「固定資産評価証明書」
9.税理士が、相続税などの申告に際し「固定資産評価証明書」を必要とする場合(税理士法第30条に定める税務代理の権限を有することを証する書類の写しが必要)
10.宅地建物取引業者が宅地建物の売買、交換の媒介又は代理について依頼者と締結した媒介契約書(照会等特約事項が記載されているもの)を申請窓口に提示して請求する「固定資産課税台帳の閲覧」及び「固定資産評価証明書」
11.日弁連の統一様式及び任意の様式を使用して競売申立する者(申請者の「登記情報」の写し及び身分証明書と「競売申立申請書」の写しもしくは「当事者目録」「物件目録」等の写しが必要)が申請する「公租公課証明書」
12.法務局から発行してもらった「固定資産評価証明書交付依頼書」を提出する司法書士
※注意:上記以外の場合は全てにおいて「納税義務者」もしくは「法定相続人」の「委任状」が必要です。
※注意:証明書の請求に当たっては「マイナンバーカード」「運転免許証」「パスポート」など、代理人等の場合(八士業における事務員、補助者)はその身分を証するもの、法人の場合は代表者印等の請求者を確認できるものが必要です。