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新型コロナウイルス感染症等の影響に係る寄附金税額控除の特例について

更新日:2021年1月25日更新 印刷ページ表示

イベント中止等によるチケットの払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除

概要

 新型コロナウイルス感染拡大防止のために中止等した文化芸術・スポーツイベントのチケットについて、払戻しを受けないこと(放棄すること)を選択された方は、その金額分を「寄附」とみなして税制優遇(寄附金税額控除)を受けることができます。

 個人住民税については、所得税の寄附金控除の対象となるもののうち、都道府県または市区町村が条例で指定したものが寄附金税額控除の対象となります。

 長万部町では、国税(所得税)において指定したものすべてが寄附金税額控除の対象となります。

 長万部町告示第33号[PDFファイル/27KB]

対象となるイベント

 寄附金税額控除の対象となるイベントは、以下の要件すべてを満たし、文部科学大臣が指定したものです。

  1. 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催されたまたは開催する予定であったもの。
  2. 不特定かつ多数を対象とするものであること。
  3. 日本国内で開始されたまたは開催する予定であったものであること。
  4. 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、現に中止等となったものであること。
  5. 文化芸術またはスポーツに関するものであること。
  6. 中止等の場合には、入場料金・参加料金等の対価の払戻しを行う規約等があるものであること。

※対象となるイベント等詳細については文化庁及びスポーツ庁のホームページにてご確認ください。

控除を受けるための手順

 イベント主催者から入手した「指定行事証明書の写し」と「払戻請求権放棄証明書」を添付し、確定申告または町・道民税申告を行ってください。

 ※各証明書の入手方法についてはイベント主催者にお問い合わせください。

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