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国民健康保険税
更新日:2025年5月12日更新
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課税対象
国民健康保険税は世帯主に課税されます。
世帯主が加入していなくても、同世帯に加入者がいれば納税義務者(擬制世帯主)となります。
年度の途中で加入・脱退した場合は月割りで計算されます。
途中で加入 → 加入した月分から月割りで計算
途中で脱退 → 脱退した月の前月分までを月割りで計算
区分 | 医療分 | 支援分 | 介護分 |
---|---|---|---|
所得割額 | 11.50% | 3.75% | 1.50% |
均等割額 | 27,800円 | 8,500円 | 6,400円 |
平等割額 | 27,500円 | 8,300円 | 6,000円 |
賦課限度額 | 650,000円 | 240,000円 | 170,000円 |
※介護分は40歳~64歳までの方です。
納付方法
普通徴収
町で発行する納付書で年10回に分けて納付していただきます。
(6月~3月)
納税通知書は毎年6月中旬頃に発送します。
特別徴収
世帯主の年金から天引きして納付していただきます。
65歳以上の方で、次の要件をすべて満たしている方が対象です。
- 世帯主が国民健康保険に加入している。
- 世帯の国民健康保険加入者全員が65歳から74歳である。
- 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上である。
- 世帯主の介護保険料が年金から天引きされている。
- 世帯主の介護保険料と国民健康保険税の合計が年金受給額の2分の1以下である。
年金から天引きとなるため、偶数月が天引き月となります。
4月・6月・8月は仮徴収
10月・12月・2月は本徴収
特別徴収から普通徴収への切替え
- 加入者の異動や所得の修正等があった場合は、自動的に普通徴収へ切替えとなります。
- 1.以外で、普通徴収への切替えを希望される方は、次の事項が要件となります。
- 過去2年間の国民健康保険税を滞納なく納付していること。
- 今後の国民健康保険税を口座振替により納付すること。
希望される方は印鑑を持参の上、税務課窓口で申請して下さい。
なお、国民健康保険税の口座振替依頼が初めての方は、通帳の印鑑を持参して下さい。
軽減割合 | 基準額 |
---|---|
7割世帯 | 43万円以下 |
5割世帯 | 43万円+30万5千円×国保被保険者数以下 |
2割世帯 | 43万円+56万円×国保被保険者数以下 |