ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 長万部町役場 > 税務課 > 国民健康保険税

本文

国民健康保険税

更新日:2025年5月12日更新 印刷ページ表示

課税対象

国民健康保険税は世帯主に課税されます。
世帯主が加入していなくても、同世帯に加入者がいれば納税義務者(擬制世帯主)となります。
年度の途中で加入・脱退した場合は月割りで計算されます。
 途中で加入 → 加入した月分から月割りで計算
 途中で脱退 → 脱退した月の前月分までを月割りで計算

(税率) 令和7年度現在
区分 医療分 支援分 介護分
所得割額 11.50% 3.75% 1.50%
均等割額 27,800円 8,500円 6,400円
平等割額 27,500円 8,300円 6,000円
賦課限度額 650,000円 240,000円 170,000円

※介護分は40歳~64歳までの方です。

納付方法

普通徴収

 町で発行する納付書で年10回に分けて納付していただきます。
 (6月~3月)
 納税通知書は毎年6月中旬頃に発送します。

特別徴収

 世帯主の年金から天引きして納付していただきます。
 65歳以上の方で、次の要件をすべて満たしている方が対象です。

  1. 世帯主が国民健康保険に加入している。
  2. 世帯の国民健康保険加入者全員が65歳から74歳である。
  3. 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上である。
  4. 世帯主の介護保険料が年金から天引きされている。
  5. 世帯主の介護保険料と国民健康保険税の合計が年金受給額の2分の1以下である。

 年金から天引きとなるため、偶数月が天引き月となります。
 4月・6月・8月は仮徴収
 10月・12月・2月は本徴収

特別徴収から普通徴収への切替え

  1. 加入者の異動や所得の修正等があった場合は、自動的に普通徴収へ切替えとなります。
  2. 1.以外で、普通徴収への切替えを希望される方は、次の事項が要件となります。
    • 過去2年間の国民健康保険税を滞納なく納付していること。
    • 今後の国民健康保険税を口座振替により納付すること。

 希望される方は印鑑を持参の上、税務課窓口で申請して下さい。
 なお、国民健康保険税の口座振替依頼が初めての方は、通帳の印鑑を持参して下さい。

(軽減判定) 令和7年度現在
軽減割合 基準額
7割世帯 43万円以下
5割世帯 43万円+30万5千円×国保被保険者数以下
2割世帯 43万円+56万円×国保被保険者数以下
<外部リンク>