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国民健康保険税

更新日:2026年6月16日更新 印刷ページ表示

課税対象

国民健康保険税は世帯主に課税されます。
世帯主が加入していなくても、同世帯に加入者がいれば納税義務者(擬制世帯主)となります。
年度の途中で加入・脱退した場合は月割りで計算されます。
 途中で加入 → 加入した月分から月割りで計算
 途中で脱退 → 脱退した月の前月分までを月割りで計算

(税率) 令和8年度現在
区分 医療分 支援分 介護分 子ども分
所得割額 11.50% 3.75% 1.50% 0.29%
均等割額 27,800円 8,500円 6,400円 1,000円
18歳以上均等割 100円
平等割額 27,500円 8,300円 6,000円 1,000円
賦課限度額 660,000円 260,000円 170,000円 30,000円

※介護分は40歳~64歳までの方です。

 

世帯主及び世帯内の被保険者の前年中の総所得が下記の表に該当する場合、均等割と平等割が軽減となります。

(軽減判定) 令和8年度現在
軽減割合  基準額
7割世帯 43万円+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)以下
5割世帯 43万円+31万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
2割世帯 43万円+57万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

所得の種類や加入状況により、上記の計算と異なる場合があります。

(※1) 給与収入が55万円を超える方または公的年金等の収入額が60万円(65歳以上の方は125万円)を超える方

納付方法

普通徴収

 町で発行する納付書で年10回に分けて納付していただきます。
 (6月~3月)
 納税通知書は毎年6月中旬頃に発送します。

特別徴収

 世帯主の年金から天引きして納付していただきます。
 65歳以上の方で、次の要件をすべて満たしている方が対象です。

  1. 世帯主が国民健康保険に加入している。
  2. 世帯の国民健康保険加入者全員が65歳から74歳である。
  3. 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上である。
  4. 世帯主の介護保険料が年金から天引きされている。
  5. 世帯主の介護保険料と国民健康保険税の合計が年金受給額の2分の1以下である。

 年金から天引きとなるため、偶数月が天引き月となります。
 4月・6月・8月は仮徴収
 10月・12月・2月は本徴収

特別徴収から普通徴収への切替え

  1. 加入者の異動や所得の修正等があった場合は、自動的に普通徴収へ切替えとなります。
  2. 1.以外で、普通徴収への切替えを希望される方は、次の事項が要件となります。
    • 過去2年間の国民健康保険税を滞納なく納付していること。
    • 今後の国民健康保険税を口座振替により納付すること。

 希望される方は印鑑を持参の上、税務課窓口で申請して下さい。
 なお、国民健康保険税の口座振替依頼が初めての方は、通帳の印鑑を持参して下さい。

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