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固定資産税
町内の土地、家屋、償却資産に対して係る税金で、その年の1月1日現在の所有者に課税されます。税率は、課税標準額に100分の1.4を乗じて算出されます。
納付の方法について
5月に発送する納付書にて、年4回の納期までに納付していただきます。
[第1期]5月31日
[第2期]7月31日
[第3期]9月30日
[第4期]11月30日
※納期限期日が土日祝日の場合は翌日
課税標準額の特例措置
面積が200平米以下の住宅用地(小規模住宅用地)については、課税標準額を6分の1に減額する特例措置が設けられております。200平米を超える部分に関しては、課税標準額を3分の1に減額しております。
新築住宅等に対する減額措置
新築された住宅については、新築後の3年間にわたり、固定資産税が2分の1に減額される措置があります。
また、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から新築された一定の認定長期優良住宅については、新築後の5年間にわたり、固定資産税が2分の1に減額されます。(家屋調査時に「新築住宅に関する減額申請書」を提出していただきます。)
未登記家屋について
以下の場合は届出が必要となります。
- 未登記家屋を取り壊した場合 家屋取りこわし申告書[Excelファイル/73KB]
- 未登記家屋を所有権移転した場合 家屋(未登記)所有者変更届[Excelファイル/73KB]
過疎法における固定資産税の課税免除について
一定の要件を満たす設備及び建物の敷地である土地を取得した場合には、それらに係る固定資産税の免除を受けることができます。
適用要件
- 製造業、農林水産物等販売業または旅館業(下宿業を除く)の用に供する設備
- 一事業年度において、設備の取得価額が2,700万円を超えるもの
- 平成29年4月1日以降において、新設または増設した設備
- 青色申告である
課税免除の対象となる固定資産
- 家屋 建物及び付属設備のうち、直接事業の用に供する部分
- 土地 上記家屋に係る土地
※取得日の翌日から起算して一年以内に当該家屋の建設に着手した場合に限る - 償却資産 特別償却設備で、直接製造等の用に供する機械及び装置
固定資産税課税免除の期間
当該固定資産を新たに課税することになった年度以降3年度の固定資産税が免除になります。
申請について
課税免除を受けようとする者は、毎年1月31日までに申請をしていただく必要があります。
詳しくは、税務課税務係まで。