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軽自動車税

更新日:2026年6月17日更新 印刷ページ表示

軽自動車税の課税について

 軽自動車税は、軽自動車等の主たる定置場所在の市町村が課税します。

 4月1日現在において、車両を所有している方に課税されます。
 納期は毎年5月31日です。(納期限期日が土日祝日の場合は翌日)

登録・廃車等の申告

  1. 原動機付自転車及び小型特殊自動車については、長万部町税務課窓口で手続きとなります。
  2. 軽自動車(三輪・四輪)については函館軽自動車協会で手続きとなります。
  3. バイク(125cc超)については函館運輸支局で手続きとなります。

税率

 
車両区分 税率
原動機付自転車

総排気量50cc以下又は定格出力0.6kW以下

総排気量125以下かつ最高出力4.0kW以下

特定小型原動機付自転車

総排気量90cc以下又は定格出力0.8kW以下
総排気量125cc以下又は定格出力1.0kW以下

ミニカー

2,000円

2,000円

2,000円
2,000円
2,400円

3,700円

小型特殊自動車 農耕作業用
その他
2,400円
5,900円
二輪の軽自動車 250cc以下 3,600円
二輪の小型自動車 250cc超え 6,000円

 

車両区分 平成27年3月31日以前の登録車 平成27年3月31日以降の登録車 重課税率該当車
(※1)
75%軽減該当車
(※2)
50%軽減該当車
(※2)
軽自動車三輪 3,100円 3,900円 4,600円 1,000円 2,000円
軽自動車四輪以上 営業用(乗用) 5,500円 6,900円 8,200円 1,800円 3,500円
軽自動車四輪以上 自家用(乗用) 7,200円 10,800円 12,900円 2,700円
軽自動車四輪以上 営業用(貨物) 3,000円 3,800円 4,500円 1,000円
軽自動車四輪以上 自家用(貨物) 4,000円 5,000円 6,000円 1,300円

 (※1)最初の新規検査から13年経過した軽自動車(三輪・四輪)については、重課税率が適用となります。
 ただし、燃料の種類が電気、天然ガス、メタノール、ガソリン電気併用(ハイブリット)のもの、及び被けん引車は適用対象から除きます。

 (※2)適用期間中に初めて車両番号の指定を受ける下記対象車(三輪以上の軽自動車)を取得する場合に限り、当該年度の翌年度分を軽課する。

75%軽減 電気軽自動車・燃料電池自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合又は平成21年排出ガス基準より10%以上低減する車両)(※1)
50%軽減 ガソリン・ハイブリッド車で平成17年排出ガス基準75%低減車両又は平成30年排出ガス基準50%低減車両のうち、令和2年燃費基準達成かつ令和12年燃費基準90%以上を達成する車両(営業用乗用車に限る)(※2)

 (※1)適用期間 令和8年4月1日から令和10年3月31日

 (※2)適用期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日

  1. 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車) [PDFファイル/201KB]
  2. 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車) [PDFファイル/166KB]
  3. 軽自動車税標識交付証明書再発行申請書 [Excelファイル/37KB]

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