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特定技能所属機関による「協力確認書」の提出について
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携
国では、今後特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえて、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部が改正されました。
これにより特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、この要請に応じ、必要な協力をすることを等が規定され、特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び特定技能外国人の住居地が属する市区町村に対し、「協力確認書」を提出する必要があります。
制度の詳細はこちらからご覧ください。(出入国在留管理庁のホームページ)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/01_00120.html<外部リンク>
「協力確認書」について
「令和7年4月1日以降」
・初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、この外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前に提出。
・既に特定技能外国人を受け入れている場合には、施行期日以降、初めてこの外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前に提出。
「その他改めて提出が必要な場合」
・特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合。
※特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。
※協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。
提出事業者
・特定技能外国人が活動する事業所の所在地が長万部町にある事業者
・特定技能外国人の居住地が長万部町にある事業者
提出様式
協力確認書(様式)令和7年7月版 [Wordファイル/20KB]
協力確認書(記載例)直接雇用版 [PDFファイル/67KB]
協力確認書(記載例)派遣形態版 [PDFファイル/69KB]
提出先及び提出方法
まちづくり推進課にメール、Fax、郵送のいずれかで提出ください。
メールアドレス m.s-k@town.oshamambe.lg.jp
Fax 01377-2-4884
郵送先 北海道山越郡長万部町字長万部453番地1 長万部町役場まちづくり推進課