本文
外部公益通報制度について
外部公益通報受付窓口のご案内
長万部町では、公益通報者保護法に基づく外部公益通報の受付窓口を設置しており、労働者等から通報があった際、その事案に関して、法令などに基づく処分または勧告などの権限を長万部町が有する場合は、町の受付窓口に通報することができます。
公益通報者保護制度の詳細は、下記のリンクから消費者庁ホームページをご覧ください。
公益通報者保護制度 | 消費者庁<外部リンク>
公益通報とは
労働者が不正の目的ではなく、勤務先で法令違反行為が生じ、または生じようとしていることを、所定の通報先に通報することです。
公益通報をする際の注意点
1.誹謗中傷や特定の者の利益、不利益を目的とする不適切な意図、個人的な感情等による通報でないこと
2.通報の内容は、できるだけ明確に必要な情報を準備したうえで、曖昧であったり重要な部分を欠いていたりしていないこと
通報できる方
公益通報者保護法に定める通報対象事実、またはその他の法令違反等の事実に関係する事業者に関わる次の方。
1.雇用されている労働者、または通報の日前1年以内にこの労働者だった方
2.この事業者を派遣先とする派遣労働者、または通報の日前1年以内にこの派遣労働者だった方
3.この事業者の取引先の労働者、または通報の日前1年以内にこの労働者だった方
4.この事業者の役員
5.この事業者の法令遵守を確保するうえで必要と認められる、その他の方
受付窓口
通報は、書面または面談、電話等により受け付けています。
窓口は、下記問い合せ先(総務課)となります。
長万部町外部公益通報に関する要綱 [PDFファイル/63KB]
公益通報の仕組み
1.外部公益通報窓口職員は、通報等を受け内容を審査し外部公益通報であると認め受理したときは、所管課へ報告します。
2.所管課は、報告を受け、調査の必要性を検討したうえで調査が必要と判断したときは、通報に関する秘密が保持されるよう十分に配慮し、必要かつ相当と認められる方法で調査を行います。
3.外部公益通報窓口職員は、通報者に対して調査の実施有無を遅滞なく通知し、調査結果は所管課より改めて通知します。
4.調査の結果、町長が講じた措置については外部公益通報窓口職員から通知します。





