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選挙公営(選挙運動費用の公費負担制度)と供託金制度について

更新日:2023年3月24日更新 印刷ページ表示

選挙公営(選挙運動費用の公費負担制度)と供託金制度について

 公職選挙法の一部が改正され、町議会議員選挙及び町長選挙における制度の一部が改正

され、候補者と契約業者との間で交わされた「選挙運動用自動車の使用」及び「選挙運動

用ビラの作成」並びに「選挙運動用ポスターの作成」の各有償契約について、条例で定め

られた限度額の範囲内で供託物が没収されない候補者に限り、長万部町が各契約業者に直

接その費用を支払うものです。

1 町議会議員選挙、町長選挙における選挙公営(選挙運動費用の公費負担制度)の拡大

  お金のかからない選挙を実現するとともに、立候補の機会や選挙の公平性が失われること

 を防ぎ、選挙運動の機会均等を目的として候補者の選挙運動費用の一部を負担する制度です。

  ただし、得票数が供託没収点を下回った場合は、公営制度の対象外となりますのですべて自

 己負担となります。

2 町議会議員選挙におけるビラ頒布の解禁

  町議会議員選挙時のビラのは頒布が解禁され、頒布できる上限枚数は1,600枚とされてます。

3 町議会議員選挙における供託金制度の導入

  町議会議員選挙において供託金制度が導入され、立候補の届出までに法務局へ供託する必

 要があります。

  なお、選挙の結果、得票数が供託物没収点に達している場合は、当落に関係なく供託金は

 返還されます。

(供託物没収点)
選挙の種類 町長 町議会議員
供託金の額 50万円 15万円
供託物の没収点 有効投票総数×10分の1 有効投票総数÷議員定数×10分の1

 

 選挙公営に関する選挙運動用自動車の使用・選挙運動用ビラの作成・選挙運動用ポスターの作成の限度額など詳細についてはこちらの手引きにQ&Aとともに記載しておりますので、ご参照下さい。

公費負担の手引き [PDFファイル/636KB]

※手引きの中にはQ&Aや各種様式等の記載例を掲載しております。

各種様式

第1号様式~第17号様式 [その他のファイル/222KB]

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