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行政手続における押印の見直しについて

更新日:2022年5月30日更新 印刷ページ表示

 申請書等への押印が不要となります

 国の書面規制・押印・対面規制の見直しに伴い、行政手続の簡素化による新型コロナウイルス感染症拡大防止や住民、事業者等の負担軽減と利便性の向上を図るため、各種申請書等で求めている氏名欄への押印について、令和4年6月1日より順次、見直しを行います。

 見直しの内容

 現在、押印を求めている807件の事務手続きのうち、725件について、押印を廃止するなどの見直しを行います。

 令和4年6月1日以降も順次見直しを行いますが、引き続き押印が必要なものや押印の代わりに本人確認をするため、マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類を提示していただく場合もありますので、ご注意ください。

 各手続きの押印に関するお問い合わせについては、申請書等を提出する担当部署へお問い合わせください。

押印を省略する各種手続の一覧【押印不要】 [PDFファイル/771KB]

押印を省略する各種手続の一覧【署名または記名押印】 [PDFファイル/894KB]

 【注記】

 記名:自己の氏名を手書き(自署)するのではなく、印刷されたものやゴム印などにより氏名を記すこと

 記名押印:記名した文書に押印をすること

 署名:自己の氏名を手書き(自署)すること 

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