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選挙制度

更新日:2021年1月25日更新 印刷ページ表示

 選挙の基本原則、選挙権、被選挙権について

選挙の4原則

普通選挙

 すべての国民に、財産や納税の有無、性別に関わらず、一定の年齢に達したときに選挙権や被選挙権が与えられます。

平等選挙

 選挙権は1人につき1票とされ、有権者が行うすべての投票は平等に扱われます。

直接選挙

 議員などの選出は、一般の選挙によって直接行われます。

秘密選挙

 有権者の自由な意思による投票が行われるように、誰に投票したかわからない制度(無記名投票)となっています。

選挙権

 投票に参加する権利、自分たちの代表を選ぶために投票することができる権利のこと。

選挙権を持つためには?

  • 日本国民であること
  • 年齢満18歳以上であること
  • 都道府県や市町村の選挙では、当該選挙の区域内に3か月以上住所があること

被選挙権

 公職の選挙において、候補者となり、当選人となることができる権利のこと。

被選挙権を持つためには?

  • 日本国民であること
  • 一定の年齢以上であること
  • 都道府県や市町村の議会議員については、当該選挙の区域内に3か月以上住所があること

※年齢要件等は、公職によって次のとおり定められています。

  年齢要件 住所要件 公示(告示)期間 任期
衆議院議員 満25歳以上 なし 12日間 4年
参議院議員 満30歳以上 なし 17日間 6年
※3年ごとに
半数を改選
知事 満30歳以上

なし

17日間 4年
道議会議員 満25歳以上 道内に3か月
以上住所を有
していること
9日間 4年
町長 満25歳以上 なし 5日間 4年
町議会議員 満25歳以上 町内に3か月
以上住所を有
していること
5日間 4年
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