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選挙制度
更新日:2021年1月25日更新
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選挙の基本原則、選挙権、被選挙権について
選挙の4原則
普通選挙
すべての国民に、財産や納税の有無、性別に関わらず、一定の年齢に達したときに選挙権や被選挙権が与えられます。
平等選挙
選挙権は1人につき1票とされ、有権者が行うすべての投票は平等に扱われます。
直接選挙
議員などの選出は、一般の選挙によって直接行われます。
秘密選挙
有権者の自由な意思による投票が行われるように、誰に投票したかわからない制度(無記名投票)となっています。
選挙権
投票に参加する権利、自分たちの代表を選ぶために投票することができる権利のこと。
選挙権を持つためには?
- 日本国民であること
- 年齢満18歳以上であること
- 都道府県や市町村の選挙では、当該選挙の区域内に3か月以上住所があること
被選挙権
公職の選挙において、候補者となり、当選人となることができる権利のこと。
被選挙権を持つためには?
- 日本国民であること
- 一定の年齢以上であること
- 都道府県や市町村の議会議員については、当該選挙の区域内に3か月以上住所があること
※年齢要件等は、公職によって次のとおり定められています。
年齢要件 | 住所要件 | 公示(告示)期間 | 任期 | |
---|---|---|---|---|
衆議院議員 | 満25歳以上 | なし | 12日間 | 4年 |
参議院議員 | 満30歳以上 | なし | 17日間 | 6年 ※3年ごとに 半数を改選 |
知事 | 満30歳以上 |
なし |
17日間 | 4年 |
道議会議員 | 満25歳以上 | 道内に3か月 以上住所を有 していること |
9日間 | 4年 |
町長 | 満25歳以上 | なし | 5日間 | 4年 |
町議会議員 | 満25歳以上 | 町内に3か月 以上住所を有 していること |
5日間 | 4年 |