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情報公開制度

更新日:2021年1月25日更新 印刷ページ表示

情報公開制度とは

情報公開制度は、町政に関する情報及び情報の共有化についての個人の知る権利を保障するとともに、町の説明責任を明らかにし、町政に対する理解と信頼を深めていただくために、町が保有する公文書を公開し、公正で開かれた町政を推進するためのものです。

実施機関

この制度を実施する町の機関は、町長、議会、教育委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び消防長です。

公開できない行政文書

行政文書の公開によって、個人のプライバシーが侵害されたり、公益が損なわれないようにするため、次のような情報が記録されている行政文書は、公開できないことがあります。

  1. 個人に関する情報
  2. 法令等により公開することができない情報
  3. 法人等の事業活動等が損なわれるもの
  4. 公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのあるもの
  5. 国等との協力関係が著しく損なわれると認めたもの
  6. 合議制機関等の公正または円滑な会議の運営が著しく損なわれると認めたもの

請求できる行政文書

職員が職務上作成、取得した文書、図画及び写真で、実施機関が管理しているものです。

公開までの流れ

  1. 請求者の請求
  2. 窓口へ
    所定の請求書に必要事項を記入して、提出します。
  3. 決定通知が届く
    窓口で請求書を受け付けてから、所定の日数以内に請求に対する決定がされ、町の機関から通知が届きます。

公開の決定

請求した行政文書等の閲覧や写しの交付を受けます。

非公開の決定

不服があるときは、異議申し立てができます。
異議申し立てを受けた町の機関は、第三者機関である審査会に審査を依頼し、その結果に基づいて再度決定します。

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