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障害者活躍推進計画について
更新日:2021年1月25日更新
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障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第7条の3第1項の規定に基づき、障害者活躍推進計画の策定することが義務づけられました。
これを受けて、障害者である職員の職業生活における活躍を推進し、自立的なPDCAサイクルを確立するため、以下のとおり障害者活躍推進計画を策定しました。
この計画は任命権者ごとに策定することとなるため、町長部局、議会事務局、教育委員会、農業委員会事務局、消防本部の5つの計画を策定しております。