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林野火災注意報を発令しました!
更新日:2026年4月17日更新
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令和8年4月17日9時00分、長万部町内に林野火災注意報を発令しました。
この注意報を発令している間は、林野火災の予防上危険であると認めるため、 長万部町火災予防条例の規定により、次の屋外での火の取扱いが一切禁止となります。
注意報が解除された際は、ホームページや防災ラジオでお知らせいたします。
・屋外での火の取扱いの禁止行為
(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。
(2) 煙火を消費しないこと。
(3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4) 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
(5) 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて町長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
(6) 残火(たばこの吸殻を含む。)取灰又は火粉を始末すること。
この注意報を発令している間は、林野火災の予防上危険であると認めるため、 長万部町火災予防条例の規定により、次の屋外での火の取扱いが一切禁止となります。
注意報が解除された際は、ホームページや防災ラジオでお知らせいたします。
・屋外での火の取扱いの禁止行為
(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。
(2) 煙火を消費しないこと。
(3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4) 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
(5) 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて町長が指定した区域内において喫煙をしないこと。
(6) 残火(たばこの吸殻を含む。)取灰又は火粉を始末すること。





