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長万部町子どもいじめ防止条例

更新日:2021年1月25日更新 印刷ページ表示

条例制定の背景

 大きな社会問題となっているいじめは、子どもの健やかな成長を妨げ、その後の生き方にも深刻な影響を与えます。子どもの権利を侵害するいじめを防止し、子どもが明るい将来を築ける環境を実現することは、社会全体で取り組むべき重要課題であり、平成25年に「いじめ防止対策推進法」(平成25年法律第71号。以下「法」という。)が制定されました。

 また、法第11条に基づき「いじめの防止等のための基本的な方針」(平成25年10月11日文部科学大臣決定。以下「国の基本方針」という。)が策定されました。

 法第12条では、地方公共団体は法の趣旨を踏まえ、国の基本方針を参考にして、地方公共団体におけるいじめ防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、条例などの形で地方いじめ防止基本方針を定めることが望ましいとされました。

 長万部町においても、子どものいじめ防止に関する基本理念や責務を定め、いじめ防止及び解決を図るための基本となる事項を明らかにすることにより、子どもが安心して生活し、学ぶことができる環境をつくることを目的に「長万部町子どもいじめ防止条例」を制定しました。

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