ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 長万部町役場 > 水道ガス課 > 下水道の受益者負担金について

本文

下水道の受益者負担金について

更新日:2021年1月25日更新 印刷ページ表示

下水道施設をつくる「受益者負担金」

受益者負担金とは・・・
 下水道施設は、道路や公園のように一般の公共施設とちがって整備することによって利用できる地域の方が限られてきます。
このため下水道の建設費を町税などの税だけでまかなうことにすると、下水道の恩恵を受けない方たちにまで負担をかけることになります。
 これは公平な負担の原則に反することになります。そこで、下水道の建設費の一部を下水道整備によって利便を受ける方に負担していただくことによって、より一層の整備促進をしようというのが都市計画法に基づく「受益者負担金」の制度です。

負担金を納めていただく方は・・・・
 受益者負担金を納める方を「受益者」といいますが、原則として下水道の処理区域内にある土地の所有者が受益者となります。
 ただし、借地など地上権のある土地については、所有者と借地人の話し合いにより負担される方をきめていただくことになります。

・・・負担金の額は・・・

1m2あたり 200円(1坪あたり約661円)

負担金は、土地の面積に応じてかかります。

例えば 330平方メートル(約100坪)の土地をお持ちの方は(土地の面積)×(1平方メートルの負担金)=(負担金の総額)

 330平方メートル × 200円 = 66,000円

<外部リンク>